学籍に関すること
Q.1 転校時は、どんな手続きが必要ですか?
(1) 転入の場合
(2) 転出の場合
(3) 区域外通学が認められる場合
出欠に関すること
Q.2 学校を休んでも欠席扱いにならないのはどんな場合ですか?
Q.3 医者から治るまで学校に行ってはいけないといわれました。どうすればよいですか?
学校防災・安全に関すること
Q.5 南海トラフ地震に関する情報(臨時)が出たとき、どうすればいいですか?
学校費用に関すること
Q.9 就学援助はどんな制度でしょうか?
その他
Q.10 学校でけがをしてしまいました。どうすればいいですか?
A.転入の場合は、
○豊明市役所での手続き
(1)豊明市役所1階市民課で転入手続きをし、住民異動届を受け取り、転入先の学校を確認してください。
○学校での手続き
(1)次の書類を提出してください。
①住民異動届 ②在学証明書(異動前の学校が発行したもの)
③教科用図書給与証明書(異動前の学校が発行したもの)
(2)学校は次の書類をお渡しし、学校生活全般について説明をします。
①学校案内 ②生徒個表 ③緊急連絡カード ④入学説明会資料
⑤預金口座振替依頼書
(3) 異動前の学校で使用していた教科書と異なる教科書は学校で注文し、届き次第お渡しします。
A.転出することになった場合は、転居する日、転居先の住所、転出先の学校などを担任にご連絡ください。
●豊明市内の学校へ転出する場合
(1)豊明市役所1階市民課で転居手続きをし、①住民異動届を受け取る。
(2)豊明中学校へ①住民異動届を提出し、学校から②在学証明書 ③教科用図書給与証明書を受け取る。
(3)転出先学校へ行き、①住民異動届 ②在学証明書 ③教科用図書給与証明書を提出する。
●豊明市外の学校へ転出する場合
(1)豊明市役所1階市民課で転居手続きをし、①住民異動届 ②転出証明書を受け取る。
(2)豊明中学校へ①住民異動届を提出し、学校から③在学証明書 ④教科用図書給与証明書を受け取る。
(3)転出先の住所地の市役所(役場)へ行き、②転出証明書を提出する。そこで新しい⑤住民異動届を受け取る。
(4)転出先学校へ行き、③在学証明書と ④教科用図書給与証明書 ⑤住民異動届を提出する。
Q.1-3 転校時は、どんな手続きが必要ですか (3)区域外通学
A.いろいろな事情で学区外へ転居した場合で、現に通学している学校に引き続き通学を希望する場合は区域外通学の申請ができます。3年生は、卒業するまで区域外からの通学が認められます。ただし転居先が遠方の場合や、登下校が交通安全上危険だと判断される場合は認められない事もあります。区域外通学を希望される場合はまず学級担任にご連絡ください。手続きは豊明市役所内にある豊明市教育委員会で行っていただきます。
Q.2 学校を休んでも欠席扱いにならないのはどんな場合ですか?
A.欠席扱いにならないのは、次の場合が考えられます。
(1)法定伝染病で出席停止になった場合
〇インフルエンザ・百日咳・麻疹(はしか)・風疹・水痘(みずぼうそう)・流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)・咽頭結膜熱(プール熱)・流行性角結膜炎(はやり目)・結核等
〇新型コロナウイルス感染予防のため
(2)忌引きの場合
家族・親戚に不幸があったときの法事日については忌引き扱いとなり、欠席にならない場合があります。
父母・・・7日以内 祖父母・・・3日以内 曾祖父母・・・1日以内 兄弟姉妹・・・3日以内 おじ・おば・・・1日以内
※なお、遠隔地の場合、往復日数を加算することもできます。
(3)入試の場合
(4)ラーケーションを取得する場合 詳しくは中学校にお尋ねください
(5)他の教育施設に通っている場合
他の教育施設に通い、校長が認めた場合、欠席扱いとはなりません。
Q.3 医者から治るまで学校に行ってはいけないといわれました。どうすればよいですか?
A.以下の伝染病の場合、出席停止となり、治癒して医師の許可があるまで登校できません。この場合欠席扱いとはなりません。治療が完了しましたら、「全治報告書」を提出してください。ここをクリック→全治報告書.pdf
(1)第一種
エボラ出血熱・クリミア・コンゴ出血熱・重症急性呼吸器症候群(病原体がSARSコロナウイルスであるものに限る。)
痘そう・南米出血熱・ペスト・マールブルグ病・ラッサ熱・急性灰白髄炎・ジフテリア
(2)第二種
インフルエンザ・百日咳・麻疹(はしか)・風疹・水痘(みずぼうそう)・流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)・咽頭結膜熱(プール熱)・結核
(3)第三種
細菌性赤痢・腸チフス・パラチフス・腸管出血性大腸菌感染症(О-157など)・流行性角結膜炎(はやり目)・急性出血性結膜炎
手足口病・溶連菌感染症・伝染性紅斑(リンゴ病)・ヘルパンギーナ(流行性の夏風邪)など
A.豊明市は「愛知県西部地方」にあたります。さらに二次細分区域名は「尾張東部」です。
https://typhoon.yahoo.co.jp/weather/jp/warn/23/23229/
1 豊明市に暴風(暴風雪)警報が発令された場合
(1) 午前7時までに警報が解除されたときは、通常の授業を行います。
(2) 午前7時までに警報が解除されないときは、当日の授業を中止します。
(3) 登校途中で警報が出たと知ったときは、すぐ帰宅してください。学校の近くまで来ているときは、登校して 教師の指示に従ってください。
(4) 登校後に警報が発令された場合は気象情報や風雨の状況により、早急に帰宅した方がよいと学校が判断した場合は、通学路の安全等を確認して教師の指導のもと下校させます。
(5) 土曜・日曜・祝日・長期休業中に警報が出たときは、登校しないでください。
2 豊明市に特別警報が発表された場合
(1) 登校前に特別警報が発表された場合は、登校させないでください。特別警報解除後も災害の状況や通学路の状況について情報収集し、安全に登校させうると判断できたら連絡メールでお知らせします。
(2) 登校後に特別警報が発令された場合は、直ちに授業を中止し、生徒の安全を確保する最善の対応を迅速に行います。
3 豊明市に大雨警報・洪水警報が発令された場合
(1) 原則として平常授業を行います。
※ 災害が予想される場合は、学校に待機させ、状況に応じて対応します。緊急に帰宅させる場合は、通学路の安全等を確認して教師指導のもと下校させます。
(2) 登校時、生徒の安全確保に心配があるときは保護者の判断により自宅待機とします。
4 登校後警報が発令された場合
気象情報や風雨の現況により、早急に帰宅した方がよいと学校が判断した場合は、通学路の安全等を確認して教師の指導のもと下校します。
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Q.5 南海トラフ地震に関連する情報(臨時)が出たとき、どうすればいいですか?
ここをクリック→ 20220422144200.pdf
A. 緊急時に情報を速やかにご家庭に伝達することは、子どもたちの安全を守るためや、防災の上でも大変重要なことです。本校では18年度より、携帯電話のメール機能を利用した通報システムを実施しています。緊急時には事前に登録された保護者のみなさまのメールアドレスに学校から情報を送信します。23年度より、メール管理会社が変わりましたので、登録方法も変更しました。詳しくは、配付した登録案内をご覧下さい。
なおこのシステムに加入されていないご家庭では、できるだけ近所の方やお友達に依頼して、情報を伝達していただくようにしてください。現在このシステムに加入されているご家庭は9割程度です。
A.教科書や副読本は無償配布されます。その他に給食費、学年費、修学旅行の積立金などがあります。毎月必要な費用は口座振替という形で集金させていただきます。必要な費用は以下の通りです。
1年生:年間7万円くらい
2年生:年間7万円くらい
3年生:年間6万5千円くらい
1か月の内訳
①給食費 1食240円×食数分を集金します。1年間で45,000円くらいです。
②学年費 教科で使う教材、材料費等の費用です。実費集金のため、月によって金額が異なります。
③その他 修学旅行費用5万円程度を別途旅行業者より集金します。
PTA会費は年間2,400円、生徒会費は年間480円です。
その他に入学時に制服・体操服・通学用運動靴・体育館シューズ・学生かばん等を購入していただく費用も必要となります。
※学校衣料品販売店
ラボック(前後駅西)
シマブン(豊明小学校西)
フクオカ(吉池)
A.本校では事故防止と集金事務の簡素化のため、金融機関を通しての口座振替により集金事務を行っています。豊明市内の小学校から進学の場合は、特別な手続きはありません。豊明市外の小学校から進学の場合や豊明市外の中学校からの転入、口座変更の場合は、学校から「預金口座振替依頼書」をお渡しします。振替日は、毎月5日で、月1回のみの振替となります。残高が不足した場合口座振替ができませんのでご注意ください。振替が出来なかった場合は、現金を学校にお持ちいただくことになります。
取扱金融機関 あいち尾東農業協同組合 愛知信用金庫 (株)愛知銀行 岡崎信用金庫 碧海信用金庫 西尾信用金庫 (株)名古屋銀行 (株)中京銀行
東海労働金庫 (株)三菱UFJ銀行
振替日 毎月5日(休日の場合は翌営業日) 4,8月以外の年10回
A.経済的にお困りの家庭に対して、豊明市が義務教育に必要なお金を援助する制度です。援助を希望されるご家庭は豊明市教育委員会学校教育課へご相談ください(℡ 92-8316)。
援助費は年3回、学期ごとに振り込まれます。次のものが援助費の対象になります。
・学用品費 : 各教科や特別活動に必要な学用品の購入費(全学年):定額
・新入学用品費 : 入学時に必要となる学用品や通学用品(制服、かばん、靴、体操服等)の購入費(1年生):定額
・医療費 : 学校で行った健康診断の結果、治療または検査が必要と通知された場合、保護者が負担することとなる額(全学年):実費
・修学旅行費 : 修学旅行の参加に必要な費用(交通費、宿泊費、見学料、記念写真代、旅行傷害保険料、添乗員経費、荷物輸送料等)(3年生):実費
・給食費 : お子さんが食べた給食の費用(全学年):実費
Q.10 学校でけがをしてしまいました。どうすればいいですか?
A.豊明市では市が掛金を全額負担して、全児童生徒が「災害共済給付」に加入しています。これは独立法人日本スポーツ振興センターが行っている公的給付制度です。お子さんが学校の授業中や放課、部活動、登下校の途中で事故にあったときなどに給付を受けることができます。
(1)特色
・ 安い掛金で、手厚い給付が行われます。
・ 学校の責任の有無にかかわらず、給付の対象になります。
・ 学校の責任において提供した食物によるO157などの食中毒及び熱中症、またいわゆる突然死も給付の対象となります。
・ 全国で97%以上の児童生徒が加入しています。
(2)給付対象になる金額ははじめて病院へ行ったときから治るまでにかかった医療費総額が5,000円以上のものが対象になります。
現在の医療保険制度では、家族が病院にかかった時に窓口で支払う金額は医療費総額の3割です。ですから病院の窓口で支払った額が1,500円以上であれば給付の対象となります。
(3)手続き方法
学校から「医療等の状況」という用紙をお渡しします。治療を受けた病院で必要事項を記入していただき、学校に提出してください。以後の事務処理は学校と市教育委員会で行います。
A.中学校ではJR各線を100kmを超えて利用する場合に学割証を発行します。学割を利用すると運賃が2割引きになります。他にもフェリーや長距離バスなど、学割証が使える交通機関があります。小学生ははじめから子供料金(5割引)なので、学割証は発行しません。
(1)手続き
早めに担任もしくは事務職員にご連絡ください。お子さんを通じて手続きのための用紙(学割発行願)をお渡しします。
下記リンクよりダウンロードして提出いただいても結構です。
必要事項を記入いただき用紙を担任に提出してください。なお、学割証の発行には時間を要しますので1週間程度余裕を持って依頼ください。
学割発行願はここをクリック→20230906123025.pdf
(2)学割証についての注意
・学割証の有効期限は3ヶ月です。
・窓口で切符を購入するときに生徒手帳の提示を求められる場合があります。