Q3 医者から治るまで学校に行ってはいけないといわれました。どうすればよいですか?
A.以下の伝染病の場合、出席停止となり、治癒して医師の許可があるまで登校できません。この場合欠席扱いとはなりません。
(1)第一種
エボラ出血熱・クリミア・コンゴ出血熱・重症急性呼吸器症候群(病原体がSARSコロナウイルスであるものに限る。)
痘そう・南米出血熱・ペスト・マールブルグ病・ラッサ熱・急性灰白髄炎・ジフテリア
(2)第二種
インフルエンザ・百日咳・麻疹(はしか)・風疹・水痘(みずぼうそう)・流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)・咽頭結膜熱(プール熱)・結核・新型コロナウィルス感染症
(3)第三種
細菌性赤痢・腸チフス・パラチフス・腸管出血性大腸菌感染症(О-157など)・流行性角結膜炎(はやり目)・急性出血性結膜炎
手足口病・溶連菌感染症・伝染性紅斑(リンゴ病)・ヘルパンギーナ(流行性の夏風邪)など