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Month: 2024年10月

Q11 学割を発行してほしいです。どうすればいいですか?

Q11 学割を発行してほしいです。どうすればいいですか?

A.中学校ではJR各線を片道101km以上乗車する場合に学割証を発行します。学割を利用すると運賃が2割引きになります。他にもフェリーや長距離バスなど、学割証が使える交通機関があります。内容については各会社にお問い合わせください。
(1)手続き
早めに学校にご連絡ください。お子さんを通じて手続きのための用紙をお渡しします。

必要事項を記入していただき、用紙を学校に提出してください。

下記の様式にご記入いただいてもかまいません。

学割証発行願
(2)学割証についての注意
・学割証の有効期限は3ヶ月です。
・窓口で切符を購入するときに生徒手帳の提示を求められる場合があります。

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Q10 学校でけがをしてしまいました。どうすればいいですか?

Q10 学校でけがをしてしまいました。どうすればいいですか?

A.豊明市では市が掛金を全額負担して、全児童生徒が独立法人日本スポーツ振興センターが行っている公的給付制度に加入しています。お子さんが学校の授業中や放課、部活動、登下校の途中で事故にあったときなどにかかった医療費に対して給付を受けることができます。

詳しくはスポーツ振興センターHPをご覧ください。

https://www.jpnsport.go.jp/anzen/

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Q9 就学援助はどんな制度でしょうか?

Q9 就学援助はどんな制度でしょうか?

A.経済的にお困りの家庭に対して、豊明市が義務教育に必要なお金を援助する制度です。援助を希望されるご家庭は豊明市教育委員会学校教育課へご相談ください(℡ 92-8316)。
  詳しくは豊明市HPにてご確認ください。

https://www.city.toyoake.lg.jp/3545.htm

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Q8 集金方法はどのようにしていますか?

Q8 集金方法はどのようにしていますか?

A.本校では事故防止と集金事務の簡素化のため、金融機関を通しての口座振替により集金事務を行っています。豊明市内の小学校から進学の場合は、特別な手続きはありません。豊明市外の小学校から進学の場合や豊明市外の中学校からの転入、口座変更の場合は、学校から「預金口座振替依頼書」をお渡しします。振替日は、毎月5日で、月1回のみの振替となります。残高が不足した場合口座振替ができませんのでご注意ください。振替が出来なかった場合は、学校の代表口座へお振り込みいただくことになります。

取扱金融機関    あいち尾東農業協同組合 愛知信用金庫 (株)愛知銀行 岡崎信用金庫 碧海信用金庫

西尾信用金庫 (株)名古屋銀行  (株)中京銀行 東海労働金庫 (株)三菱UFJ銀行

振替日         毎月5日(休日の場合は翌営業日) 4,8月以外の年10回

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Q7 家庭が負担する費用は、1年間にどれくらいですか?

Q7 家庭が負担する費用は、1年間にどれくらいですか?

A.教科書や副読本は無償配布されます。その他に給食費、学年費、修学旅行の積立金などがあります。毎月必要な費用は口座振替という形で集金させていただきます。必要な費用は以下の通りです。
1年生:年間7万円くらい
2年生:年間6万円くらい
3年生:年間6万円くらい

1か月の内訳
①給食費 1食240円×食数分を集金します。1年間で45,000円くらいです。
②学年費 教科で使う教材、材料費等の費用です。実費集金のため、月によって金額が異なります。
③その他   修学旅行費用5万5千円程度、卒業アルバム代9,000円程度を旅行業者より集金します。
PTA会費は年間2,400円、生徒会費は年間600円です。
その他に入学時に制服・体操服・通学用運動靴・体育館シューズ・学生かばん等を購入していただく費用も必要となります。
※学校衣料品販売店
ラボック(前後駅西)
シマブン(豊明小学校西)
フクオカ(吉池)

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Q6 緊急時、家庭への連絡はどうなっていますか?

Q6 緊急時、家庭への連絡はどうなっていますか?

A. 緊急時に情報を速やかにご家庭に伝達することは、子どもたちの安全を守るためや、防災の上でも大変重要なことです。本校ではスマートフォンやタブレットアプリ及びメールによる連絡システム「eメッセージ(株式会社アットシステム)」を導入しています。緊急時には事前に登録された保護者のみなさまに学校から情報を送信します。

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Q3 医者から治るまで学校に行ってはいけないといわれました。どうすればよいですか?

Q3 医者から治るまで学校に行ってはいけないといわれました。どうすればよいですか?

A.以下の伝染病の場合、出席停止となり、治癒して医師の許可があるまで登校できません。この場合欠席扱いとはなりません。
(1)第一種
エボラ出血熱・クリミア・コンゴ出血熱・重症急性呼吸器症候群(病原体がSARSコロナウイルスであるものに限る。)
痘そう・南米出血熱・ペスト・マールブルグ病・ラッサ熱・急性灰白髄炎・ジフテリア
(2)第二種
インフルエンザ・百日咳・麻疹(はしか)・風疹・水痘(みずぼうそう)・流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)・咽頭結膜熱(プール熱)・結核・新型コロナウィルス感染症
(3)第三種
細菌性赤痢・腸チフス・パラチフス・腸管出血性大腸菌感染症(О-157など)・流行性角結膜炎(はやり目)・急性出血性結膜炎
手足口病・溶連菌感染症・伝染性紅斑(リンゴ病)・ヘルパンギーナ(流行性の夏風邪)など

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Q2 学校を休んでも欠席扱いにならないのはどんな場合ですか?

Q2 学校を休んでも欠席扱いにならないのはどんな場合ですか?

A.欠席扱いにならないのは、次の場合が考えられます。
 (1)法定伝染病で出席停止になった場合
  インフルエンザ・百日咳・麻疹(はしか)・風疹・水痘(みずぼうそう)・流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)・咽頭結膜熱(プール熱)・流行性角結膜炎(はやり目)・新型コロナウィルス感染症・結核 等
 (2)忌引きの場合
  家族・親戚に不幸があったときの法事日については忌引き扱いとなり、欠席にならない場合があります。
   父母・・・7日以内   祖父母・・・3日以内   曾祖父母・・・1日以内   兄弟姉妹・・・3日以内   おじ・おば・・・1日以内
  ※なお、遠隔地の場合、往復日数を加算することもできます。
 (3)入試の場合

   (4)ラーケーション

 (5)他の教育施設に通っている場合
  他の教育施設に通い、校長が認めた場合、欠席扱いとはなりません。

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