Q3 医者から治るまで学校に行ってはいけないといわれました。どうすればよいですか?
A.以下の伝染病の場合、出席停止となり、治癒して医師の許可があるまで登校できません。この場合欠席扱いとはなりません。速やかにその旨を学校に連絡してください。
*感染症の種類と出席停止の期間
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第一種 |
エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群、中東呼吸器症候群、鳥インフルエンザ |
完全に治癒するまで |
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第二種 |
インフルエンザ |
発症した後5日を経過し、かつ解熱した後2日を経過するまで |
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百日咳 |
特有の咳が消失するまで又は5日間の適切な抗菌薬療法が終了するまで |
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麻しん(はしか) |
解熱した後3日を経過するまで |
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流行性耳下腺炎 (おたふくかぜ) |
耳下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ全身状態が良好になるまで |
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風しん |
発疹が消失するまで |
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水痘(水ぼうそう) |
すべての発疹が痂皮化(かさぶた)になるまで |
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咽頭結膜熱 (プール熱) |
発熱、咽頭炎、結膜炎等の主要症状が消失した後2日を経過するまで |
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新型コロナウイルス感染症 |
発症した後5日を経過し、かつ症状が軽快した後1日を経過するまで |
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結核 |
病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認められるまで |
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髄膜炎菌性髄膜炎 |
症状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認められるまで |
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第三種 |
コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、その他の感染症(感染性胃腸炎・溶連菌感染症・手足口病・マイコプラズマ肺炎など) |
病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認められるまで ※その他の感染症については、医師の判断を参考に出席停止あるいは通常の病気欠席となるかを判断します。 |